2025年12月に入り、東京23区で民泊規制強化の条例改正案の可決が相次いでいます。
特に豊島区と墨田区では、2026年から運用が大きく変わる見込みです。

本記事では、最新の民泊条例をまとめます。

豊島区:営業日数が120日に短縮、区域規制も導入

可決日:2025年12月2日
施行日:2025年12月15日(本格適用は2026年12月16日〜)

豊島区議会は、民泊規制強化の条例改正案を全会一致で可決しました。
条例はすぐに施行されますが、1年間の経過措置を設けます。

かなり厳しくはなりますが、以前伝えられていた情報と比べると、だいぶ緩和されました。

▼ 今回の主な改正ポイント

  • 営業可能日数:年間180日 → 120日へ(既存施設も対象)
    春休み・夏休み・冬休みを中心にした「年120日」に統一されます。
  • 区域規制:区内の約7割で新設禁止
    住宅密集地など、住環境への配慮が理由。
  • 既存施設も制限の対象
    一年間の経過措置あり。
    2026年12月16日から既存施設も120日の制限に完全移行。

▼ 背景

豊島区では民泊施設数が1827件(23区で3番目/2番目は墨田区/1番目は新宿区)と多く、住民からのゴミ問題・騒音などの苦情が増加していました。

事業者からは「既存施設まで日数制限するのは財産権の侵害」との反発もあり、今後、区は「適正事業者」への扱いを議論していくとしています。

詳しい内容については、豊島区役所のホームページもご覧ください。

墨田区:営業は「金曜正午〜日曜正午」のみ

可決日:2025年12月10日
施行日:2026年4月1日

墨田区でも民泊規制を強化する条例が可決されました。
内容は豊島区よりもさらに厳しく、「週末営業のみ」という明確な制限です。

▼ 主な改正ポイント

  • 営業可能時間を「金曜正午~日曜正午」の48時間に限定
  • 既存施設は対象外(新設のみ制限)
  • 管理者常駐の場合も制限なし

▼ 旅館業法の抜け穴も封じる改正

併せて旅館業法施行条例も改正され、

  • 施設内もしくは隣接地に「管理人室」または「事務所」の設置を義務化
  • 営業従事者の常駐を必須

という内容も盛り込まれています。

最近、民泊規制を回避するために旅館業法へ切り替えるケースが増えており、それを防ぐ狙いとのことのです。

▼ 背景

墨田区の民泊施設数は1950件(23区で2番目/1番目は新宿区)と多く、住民からの苦情が増加したことから、生活環境の悪化を防ぐために規制強化へ踏み切りました。

詳しい内容については、墨田区役所のホームページもご覧ください。

投資家目線でのポイント

豊島区・墨田区の条例改正は、不動産投資家の皆様に大きな影響がありそうです。

1. 収益性への影響が大きい

豊島区の「年120日制限」や墨田区の「週末限定営業」は、年間売上の大幅な減少は避けられません。

2. 新設はハードルが大幅に高く

豊島区:区域規制で7割は新設不可
墨田区:旅館業法でも管理人常駐義務で事実上ハードルが非常に高い

3. 既存物件の扱いにも注意

  • 豊島区:既存も2026年12月から120日に縮小
  • 墨田区:既存は対象外(=現行の営業は継続可能)

同じ「規制強化」でも、既存への影響が区により全く異なります。

4. 中長期的には「簡易民泊」から「旅館業」へシフト?

管理人常駐の義務化などを見ると「宿泊事業は本格的な運営体制でやるべき」という流れが強まりつつあり、小規模・個人運営の民泊は難しくなる可能性が高いです。
今後の流れに注目です。

まとめ:2026年は民泊規制の転換点

今回の動きは、東京都内での民泊規制が強まった象徴的な一年となりそうです。

特に豊島区・墨田区で民泊物件を保有している方は、

  • 営業日数の見直し
  • 運営モデルの変更
  • 用途変更や賃貸転用の検討

など、早めの戦略修正が必要です。

アイ建設では、民泊物件の用途変更や付加価値追加に伴うリノベーションなどにも幅広く対応しています。
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